車の購入契約をしてから、キャンセルをしたくなることがあるかもしれない。これからの備えという意味でも、キャンセルする法を理解しておこう。
私は、消費者有利な自動車市場を目指すYUSAです。
車を契約したものの、キャンセルをすることに

実は、総額600万円の車を契約しておりました。特に、購入した車をメディ運営にて使う予定もなく、派手な公表はしていませんでしたが、、。
購入した車は、レクサスNX250 versionL ! 下記が注文書です。

私YUSAは、お金がないため、頭金を100万円用意して、残価設定クレジットの支払いを選択しました。
支払い総額 6,498,054円 金利手数料 758,404円となっています。
当ブログでは、残価設定クレジットは金利負担が大きいため、利用を避けるべきと紹介してきましたが、どれくらい損失がでるのか気になって、自らを犠牲にして残価設定クレジットを選択しています。このため、真似はしないでください。銀行ローンにて、低金利カーローンを利用すれば、金利手数料は、20万円から40万円ほど簡単に節約することができるためです。
販売店の説明に契約不適合が確認されキャンセルをさせていただくことに
キャンセルをすることになった理由ですが、販売店の営業側に車両説明の大きな間違いがあり、キャンセルをさせていただきました。信頼のおける販売店においてカーライフを送りたいと考えていて、契約の不適合を起こした販売店との関係継続が困難になったのです。
具体的なキャンセル理由は、利害関係者保護のため開示できませんが、オプション設定の内容において契約不適合が確認されました。こういった、販売店からの車両説明において、間違い、契約不適合が確認されれば、キャンセルできることを消費者に認識して欲しいです。いやいや、車を納車する必要はないのです。

車をキャンセルする7の方法

もちろん、車の契約は、キャンセルを前提に判断してはいけません。車の購入契約は、キャンセルしないことを前提に慎重に判断すべきです。大きな金額が動くとともに、自らだけではなく、販売店、自動車メーカーを含めた多くの利害関係者を動かすことになるためです。
しかし、キャンセルを申し出た時期、購入においての事情、過程により、車の売買契約はキャンセルできます。仮に、車をキャンセルしたいと考えている場合には、紹介する内容に該当することが多いですから、しっかりと確認しておきましょう。キャンセルを申し出たときの対応は、販売会社、営業担当者により、様々で、知識武装する必要があります。
車をキャンセルする方法①契約書や注文書の規定を確認する
車の売買契約書や注文書において、取り消し、契約解除の内容が規定されていた場合、この規定に該当する場合のみキャンセルすることができます。
この規定は、販売会社により様々ですが、一例としては、
- 反社会勢力による不当な契約の撤回
- 契約成立前においての注文者による撤回(後程、詳細説明)
- 損害賠償請求(キャンセル料・違約金)
などがあります。
キャンセル料に関しては、撤回時期や販売会社、営業担当者の判断に依存する可能性があります。契約直後であれば、契約ギフトの料金だけであるべきで、正当な料金なのか、契約解除に関する規定を確認しましょう。
また、当然ながら、契約時は、契約書の記載事項をしっかりと確認しましょう。

車をキャンセルする方法②見本やカタログとの相違を確認する
消費者は、実際に車を見ず見本・カタログで判断し契約した場合、引き渡しを受けた車両が見本・カタログと相違していれば、キャンセルが可能です。
しかし、相違が後からの補充、修理可能なものであれば、キャンセルできません。
近年は、先行予約において車を購入するユーザーが多い。情報が間違っていれば、キャンセル、無償での補充、修理を要求可能です。
車をキャンセルする方法③契約の不適合を確認する
車の売主は、契約不適合責任が民法570条により課されています。これは、2020年4月1日の民法改正によって、
契約目的を達成できない場合に限り契約解除可能→軽微なものでない限り契約解除可能
と売主の責任が重くなり、買主の権利がより保護される内容となりました。
具体的には、改正前において「隠れた瑕疵」のみ対象とされ、ヘッドランプの不調などは、契約の解除を請求できませんでしたが、民法570条改正により、「隠れた瑕疵」という文言が削除され、軽微なものでない限り解除可能とする「契約不適合責任」という文言へ変更されました。保護内容が拡充されたのです。このため、範囲を拡大した「契約不適合責任」に該当する内容であれば、キャンセル可能です。
この一方、無過失責任から、知っていたけど隠して販売した問題にのみ損害賠償賠償請求が可能になっています。油断は、禁物です。

一般の消費者が売主になることがある
この一方、車を売却するとき、一般の消費者は責任範囲が重くなった売主になります。この「契約不適合責任」を不当に利用した車の買取業社が確認されており、「バンパーの傷が申し出されていない」、「エンジンの調子が改善しない」と適当な理由を付けて、販売できなかった買取車両をユーザーに返そうとする悪い業者が確認されています。
しかし、車体の傷などで、不適合責任を問うことはできません(購入時も同様)。これらは、プロの査定士により発見されるべきもので、買取業社に対して責任比重が大きくなります。こういった点がありますので、必要以上に身構える必要はありませんが、大きな傷、発見している故障は、買取査定時、自ら申し出をしましょう。安心して買取される環境を作ることにより、高価買取も期待できます。
車を購入するお金が不足している方は、車を売る正しい手順について解説している関連記事を見てほしい。
車をキャンセルする方法④契約の成立前ではないか確認する
車は、契約が正式に成立していなければ、キャンセルできる可能性が高くなります。この契約の成立は、次の3つのうち、早い日において契約が成立します。
- 自動車の登録日
- 販売会社が注文車両を改造、架装、修理に着手した日
- 自動車を引き渡した日(納車)
意外かもしれませんが、契約の成立は意外と遅いのです。ただし、中古車の場合は、契約成立から、改造や修理への着手が早いため、キャンセルを思い立ったら即連絡することが重要です。
今回の記事に記載している事項に該当し、契約成立前なら、キャンセルは可能でしょう。
契約成立前において自己都合で、キャンセルする場合は、キャンセル料を請求される場合があります。内訳の明細を確認して、不当な要求と感じるなら、一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会へ相談しましょう。
車をキャンセルする方法⑤口頭において契約をしていないか確認する
車の契約は、売買契約書によって成立できるもので、口頭での口約束では成立しません。また、先行予約期間などで、手付金や申込金を支払うことがありますが、これにおいても契約は成立しません。契約趣旨が曖昧になったり、悪用されるのを防ぐためです。
このため、購入の意思を伝えたとしても、契約書を交わしていなければ、キャンセルが可能です。
しかし、前述の契約が成立する日を迎えると、履行された事実が成り立ち、契約が成立したとみなされる可能性があります。
車をキャンセルする方法⑥未成年による契約ではないか確認する
未成年者が、親の同意を得ず車の購入手続きを行った場合は、契約が正式に成立せず、キャンセルが可能です。
民法5条の規定において、未成年者が親の了解を得ず法律行為を進行した場合、契約が無効になります。このため、キャンセル料金なども支払う必要はありません。
車をキャンセルする方法⑦メールで論理的根拠を交えて交渉する
前述した内容に該当するなら、キャンセルは可能です。ここから、実際にキャンセル交渉を開始する訳ですが、交渉はメールにて論理的に交渉を行いましょう。
販売店の説明や見本・カタログに相違、契約不適合に該当、未成年者、口頭による契約であった、など具体的な理由根拠を記載します。そして、現在契約の成立日前であり、キャンセルしたいという旨を明確に伝えましょう。証拠に残るメールにて、論理的根拠を交えて交渉すれば、キャンセルは進行できるはずです。
